NO.531  今住んでいない不動産を個人再生手続により残せた事例

<事案>

 相談者は平成16年に住宅ローンを組んで2450万円の不動産を購入しました。その後、生活費・教育費・遊興費のためにクレジットカードや銀行カードローンの借入れが膨らんでしまいました。2人の子供がいるなか、平成31年に離婚することになりました。本来であれば妻と子供が新住居を探し、引越しする予定でしたが、子供は急な引越しや学区変更に大変抵抗がありました。妻の収入も少なく、金銭的な事情からも、子供が高校を卒業するまでの3年間の間、妻が子供と所有物件に居住し、相談者自身が近くに賃借物件を借り、一人暮らしをすることになりました。相談者は住宅ローン以外の返済が苦しくなってきたため、当事務所に相談に来られました。

<依頼者の状況>

債権者数   8社

残債務額   690万円 (別途住宅ローン1580万円)

毎月の返済額 3万8500円+8万円(住宅ローン)

財産の額   70万円(預貯金や保険の解約返戻金など)

<最終的な結果>

 住宅ローン特則付個人再生手続(※1)きにより住宅ローン以外の負債約690万円が138万円まで圧縮され、月の返済が大幅に減少しました。

 今回の手続きの問題点は、相談者が現在住んでいない所有物件を対象に、住宅を残せる個人再生手続きが出来るかどうかというものでした。住宅ローン特則付個人再生手続の「住宅」とは「居住の用に供する」住宅であることが要件であるためです。

  個人再生委員が選任されましたが、一時的に妻と子供が使用しているものであり、今後、相談者が住宅に戻る予定であることを丁寧に説明し、無事住宅を残す形で個人再生手続きの認可決定がおりました。

※用語説明

(注1)住宅特則付き小規模個人再生(民事再生法第13章以下)

 住宅ローンはそのまま払い続け,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。

<お客様の声>

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ネットでしらべ地元密着でよさそうだった為

 

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