NO.457 債務整理 ⇒ 個人再生とギャンブル

<事案>

 ギャンブルで浪費してしまい,支払不能になるおそれがあったため,小規模個人再生(注1)を申し立てた事案。

<解決に至るまで>

債権者数 8社

残債務額 消費者金融・クレジットカード 680万円

資産   特になし

収入状況 収入月35万円

<最終的な結果>

 ギャンブルで浪費してしまい,消費者金融とクレジットカードの支払がかさみ,支払不能になるおそれがあったためご来所されました。借入のほぼ全額がギャンブルが原因とのことでしたので,小規模個人再生での解決を図ることにしました。

 まず,ギャンブルをきっぱりとやめていただき,収入と支出を確認して支払可能性(注2)を検討しました。ある程度の収入があり,安定した勤務先であるため,履行可能性は高いと判断し,報告書にまとめて裁判所に申立を行いました。裁判所から履行可能性に関する指摘はなく再生開始決定,再生計画認可決定となりました。

<担当者から>

 ギャンブルで浪費していても個人再生手続は可能です。ご検討ください。

【用語解説】

(注1)小規模個人再生(民事再生法第13章以下)

 消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。

(注2)履行可能性

 個人再生手続で,弁済計画に基づく返済が継続できる可能性のこと。個人再生手続では最も重視されるポイント。

<お客様の声>

1.当事務所にご相談いただけた理由をお教えください。  
返済が苦しく、普通の生活をすることが困難になったためご相談させていただきました。

 

2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。
■非常に良かった  □良かった  □普通  □悪かった

 

 
3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

最初のヒアリングの際、気になる点や不安に感じることなど様々なことを相談させていただき、前向きに考えることができました。

またメールでの連絡が迅速ですぐ対応していただき非常にありがたく思いました。

 

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