NO.459 債務整理 ⇒ 個人再生申立事件

<事案>

 ギャンブル等で借金が増え生活が困難に、破産ができず個人再生して借金の返済額が抑えられ救済された事案

<解決に至るまで>

 依頼者様は、結婚資金がなく、まもなく子の出産となり、生活収入が足りず、ギャンブルで収入を得ようとしました。また、奥様が他界したため、依存症となり返済不能となりました。生活費がたりず、破産もできず、悩んでいましたが、HPで当事務所にご相談に来られました

<最終的な結果>

 借金の主な原因は、ギャンブルです。生活費不足で返済が困難になりました。依頼者様は家族のために債権者への支払額を減額の許可の手続を取る個人再生の申立て(注1)を行いました。安定した収入を計画案で十分な返済能力を説明することにより、無事に許可を得ることが出来ました。債権者4名、債務総額約540万円の事案です。

 相談者は、返済額が約107万に減額されたので、予算以内で支払うことができるようになりました。

<担当者から>

 当初、依頼者様は、母と子ども4人暮らし、当初は不安な様子でいらっしゃいましたが、取立てもなくなり、手続が進むにつれ、安心されたご様子を見受けられました。返済額が無事減額できたことで、大変喜ばれました。

【用語解説】

(注1)個人再生(小規模個人再生,民事再生法第13章以下)

 消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。なお,最低弁済額は原則,①100万円,②債務額の5分の1,③清算価値分(=財産の総額),以上の①~③のいずれか高い金額となる。

<お客様の声>

1.当事務所にご相談いただけた理由をお教えください。  

家から近く、訪問の仕事上、よく前を通る為。

又、イオンにもよく買い物に行く為。

 

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書類の催促のタイミングが良かったです。

提出、書き方もわかりやすかったです。

 

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