NO.650 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費と破産
<事案>
相談者は、収入が不安定で、クレジットカードに頼って生活をしていました。仕事を退職したため、収入がなくなり、返済が困難になったことから、弁護士に相談に来られました。
<解決に至るまで>
債権者数 4社
残債務額 約173万円
財産 特になし
<最終的な結果>
弁護士が破産に至る事情を聴取し、生活費不足が原因であること、今後の生活再建ができることを書面にして、無事に同時廃止事件で、免責をいただくことができました。
<担当者から>
生活費不足で借入をされている方、退職で返済が困難になった方は、一度、法律事務所にご相談下さい。
【用語解説】
(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
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