NO.684 配偶者の浪費と個人破産

<事案>

相談者は、子ども、配偶者と生活していました。自分の給料は、すべて配偶者に渡していました。

配偶者は、生活費を支払った後、パチンコにお金を使っていました。

配偶者から求められて、相談者はお金を借りて、配偶者に渡していました。

返済が困難になったことから、法律事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで> 

債権者数   10社

残債務額   約850万円

財産     バイク

<最終的な結果>

管財人の調査に丁寧に回答して、無事に免責をいただくことができました。

<担当者から>

 生活費が足りず、借金で生活されている方は、だんだんと返済の金額が増えていき、返済が難しくなっていく可能性があります。借金でお困りの方は、法律事務所に依頼することも検討してみてください。

【用語説明】

(注1)管財事件

裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産を調査・管理・換価処分し,

それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当するという破産手続を「管財事件」という

(注2)免責 (破産法248条以下)

破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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