NO.676 経費の自己負担と自己破産
<事案>
申立人は、勤務先で多額の経費を自己で借入をして負担していました。
また、仕事がなくなった時の生活費を借入していました。
債務の金額が増えて、返済ができなくなったため、法律事務所に相談に来られました。
<解決に至るまで>
債権者数 8社
残債務額 約1200万円
財産 特になし
<最終的な結果>
管財事件となりましたが、最終的に無事に免責をしていただくことができました。
<担当者から>
借金の返済にお困りの方は、ぜひ、一度、法律事務所にご相談下さい。
【用語説明】
(注1)管財事件
裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産を調査・管理・換価処分し,
それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当するという破産手続を「管財事件」という(注1)
(注2)免責 (破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。
個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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