NO.642 債務整理 ⇒ 元妻のうつ病により返済が困難となった事案と破産申立
<事案>
離婚したAさんには3名の子供がおり、子供らは元妻により養育されていましたが元妻がうつを発症し、その援助のためにAさんも家計は別であるも同居せざるを得なくなりました。養育費の支払いもかさみAさん自身の借金の返済が困難となりやむを得ず破産申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 5社
残債務額 約850万円
財産 特になし
<最終的な結果>
Aさんは元妻と離婚してから何とか借金があったものの養育費の支払いを継続してきました。しかし、元妻がうつを発症し稼働できなくなってから、同居してAさんが実質家計を立て直す役割を果たしました。しかし、子供の成長とともに学費もかさみやむを得ず自己破産せざるを得なくなりました。同居しているが家計は別という状態を裁判所から指摘され管財事件となりましたが、(注1)破産管財人に対して丁寧に家計簿をつけて説明することで、無事免責決定(注2)免責 (破産法248条以下)がされました。
【用語解説】
(注1)破産管財人
破産手続で,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する人(破産法2条12項)。管轄裁判所が破産管財人名簿に登録された弁護士から選任する。
(注2)免責 (破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。
個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。
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