NO.627 債務整理 ⇒ 任意売却と破産
<事案>
当初任意整理で受任後,任意売却により任意整理を図るも方針を変更し破産申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 11社
残債務額 約1100万円(代表をしていた会社の保証債務を含む)
財産 特になし
<最終的な結果>
ご本人は,相談に来られた際には自宅があったので、その自宅を売却して任意整理(注1)での解決を図ることにしました。任意売却を弁護士主導の下進めてうまく売却はできましたが、ご本人が途中で体調を崩されて以前のように仕事をすることができなくなりました。
そのため,やむなく任意整理の方針を変更して破産申立をしました。事件は,大阪地方裁判所の運用基準では,同時廃止事件(注2)とならず,破産管財事件(注3)となります。
申立費用捻出のため申立に到るまでは時間がかかりましたが,申立後は当初予定よりも短い6か月で破産手続は終了し,無事免責(注4)がされました。
<担当者から>
ご本人は,真面目な方で借りた物は必ず返すと考えていたようですが,無理は禁物です。任意整理だけが解決方法ではありません。状況が変われば状況に応じた解決法があるはずです。遠慮無用で専門家に相談してみてください。新しい解決方法が見つかるかもしれません。
【用語解説】
(注1)任意整理
裁判所の手続によらず,債権者と交渉することで,債務額の確定と返済方法につき合意する手続。
(注2)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
(注3)破産管財事件 (破産法31条1項) 通称「管財事件」
破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。
大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。
(注4)免責 (破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。
個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。
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