NO.687 ギャンブルなどの浪費と個人破産
<事案>
相談者は、競馬やネットワークビジネスでお金を使いすぎていました。また、仮想通貨を使ったゲームに課金していました。現金が不足したため、借金でしのいでいました。毎月の返済額が増えてしまい、借金を返済ができなくなったため、法律事務所に相談に来られました。
<解決に至るまで>
債権者数 12社
残債務額 約750万円
財産 特になし
<最終的な結果>
管財事件となり、管財人から、破産者の財産、破産の経緯、今後の生活の可否を調査されました。いずれも丁寧に回答しました。最終的に、無事に免責をもらうことができました。
<担当者から>
競馬などのギャンブルや仮想通貨を使ったゲームへの課金などでも免責が認められる可能性があります。借金でお困りの方は、法律事務所に依頼することも検討してみてください。
(注1)「管財事件」
裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産を調査・管理・換価処分し,それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当するという破産手続を「管財事件」という。
(注2)「免責」(破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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