NO.672  浪費と破産 

<事案>

相談者は、旅行やギャンブルなどで浪費をしていました。

カードで支払えるうちは問題ないと考えて、お金を使っていましたが、

借金を支払えなくなったことから、法律事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで> 

例)

債権者数   10社

残債務額   約800万円

財産     特になし

<最終的な結果>

これまでの経緯、旅行、ギャンブルの内容などを詳細に聞き取り、無事に同時廃止事件で、

免責をいただくことができました。

<担当者から>

浪費やギャンブルでお金を使いすぎた方についても、事情によっては破産できることもあります。

借金を返済できない方は、法律事務所に依頼することも検討してみてください。

【用語説明】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

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