NO.680  ギャンブルと生活費と個人破産

<事案>

相談者は、残業を繰り返し、長時間労働を続けたため、精神的に調子が悪くなりました。会社を退職したため、生活費に困り、借入をしました。また、時間ができたことからギャンブルを繰り返しました。お金が無くなり、借金を返済ができなくなったため、法律事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで> 

債権者数   25社

残債務額   約750万円

財産     特になし

<最終的な結果>

ギャンブルをしていた時期、金額などを報告し、反省文を作成し、今後は2度とギャンブルをしないことを誓約しました。

結果、なんとか同時廃止事件で免責をいただくことができました。

<担当者から>

借金でギャンブルをされている方でも、状況によっては免責が下りる可能性があります。借金を返済できない方は、法律事務所に依頼することも検討してみてください。

【用語説明】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

債務整理・自己破産・任意整理・個人再生の無料相談 初回相談料 0円 TEL:0120-115-456 受付時間:10:00~19:00 メール受付