NO.643 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費と破産

<事案>

 相談者は、生活費が足りない時にクレジットカードで借入をしていました。返済する額が増えていき、返済が困難になって、法律事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで>

債権者数   12社

残債務額   約330万円

財産     特になし

<最終的な結果>

 同時廃止事件として、無事に免責を得ることができました。

<担当者から>

 生活費不足で借入をしたが、返済が苦しくなってきたという方は多いと思われます。返済に苦しんでおられる方は、一度、弁護士に相談してみてください。

【用語解説】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注2)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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