NO.646 債務整理 ⇒ 【破産】・ギャンブルと破産

<事案>

 相談者は、ギャンブルに金銭を使いすぎて、クレジットカードを利用して生活していました。返済額がだんだんと増えていき、返済が困難になったことから、法律事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで>

債権者数   6社

残債務額   約430万円

財産     特になし

<最終的な結果>

 今後は、二度とギャンブルをしないことを約束することで、無事に同時廃止事件として処理することができました。

<担当者から>

 ギャンブルをしていても、時期、金額、今後はギャンブルをしないと誓約するか否かなどの事情によっては、免責をおろしていただくことも可能です。まずは、お気軽に法律事務所にご相談下さい。

【用語解説】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

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