NO.637 債務整理 ⇒ 少額のギャンブルと家族の一人が財産管理する特別事情と免責

<事案>

 消費者金融とクレジットカードの借り入れがメインであるが、競馬競艇癖があり、

かつ債務者の財産を家族が管理するという特殊事情のために管財事件として申し立てた事案

<解決に至るまで>

債権者数 12社

残債務総額1030万円

競馬競輪での浪費額 240万円

<最終的な結果>

 ご本人はもともと真面目な性格でしたが,学生時代の先輩に誘われて競馬にはまり込み,ひと月に10万円ほど競馬に費やしました。免責不許可事由があることは明らかでした。

 しかし,借金が増えることに不安を覚え,先輩の誘いを断って競馬をやめており,裁量免責(注3)の余地がありました。一家の財産を弟が管理するという特殊事情もあり管財事件で申立をして,当時の状況及び今後繰り返す可能性がないことを報告し,債権者集会を経て無事免責決定がされました。

<担当者から>

 インターネット上の掲示板で,少しでも免責不許可事由があれば破産はできない,という書き込みを見かけます。しかし,裁量免責の可能性もありますので,破産事件を多く手がけている弁護士とのご相談をお勧めします。

【用語解説】

(注1)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

(注2)裁量免責

 免責不許可事由が存在する場合,裁判所は,経緯その他一切の事情を考慮して,相当と認めるときは裁量で免責を許可することができる(破産法252条2項)。

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