NO.692 ギャンブルによる浪費と自己破産

<事案>

相談者は自身の行動をうまく制御できず、ギャンブルによる浪費を繰り返していました。

自身の再就職も困難の中、借金返済の目処も立たなくなったことから、法律事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで>

債権者数   7社

残債務額   約238万円

財産     特になし

<最終的な結果>

借金をした経緯や相談者自身の事情等を詳細に聞き取り、

ご家族のご協力も得ながら、無事に同時廃止事件で免責をいただくことができました。

<担当者から>

浪費やギャンブルでお金を使いすぎた方についても、事情によっては破産できることもあります。

破産を申し立てるためには、様々な書類が必要になります。一人で書類を集めるのが難しい場合には

ご家族のご協力を得ながら弁護士と一緒に手続きを進めることをおすすめします。

(注1)「同時廃止事件」(破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

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