NO.616 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費不足による破産
<事案>
依頼者は、生活費を使いすぎて、カードの借入で生活費をまかなっていました。借金の額が増えすぎて、返済が困難になったことから、法律事務所に相談に来られました。
<解決に至るまで>
債権者数 14社
残債務額 約700万円
財産 特になし
<最終的な結果>
生活を見直し、出費を抑えた結果、免責を得ることができました。
<担当者から>
浪費をしたままですと、免責(注1)されない可能性もあります。ただし、浪費を改めることで裁量免責(注2)が得られる可能性があります。生活費が不足しており、借入で補ってきたが、返済が厳しくなってきたという方は、一度、法律事務所までご相談下さい。
【用語解説】
(注1)免責 (破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。
個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。
(注2)裁量免責
免責不許可事由が存在する場合,裁判所は,経緯その他一切の事情を考慮して,相当と認めるときは裁量で免責を許可することができる(破産法252条2項)。
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