NO.629 債務整理  ⇒ 任意整理後の病気と破産

<事案>

 依頼者は、数年前に任意整理をしましたが、病気になり、安定した仕事に就くことができなくなり、返済が困難になったことから、法律事務所に相談に来られました。相談者は、実家の不動産を相続されており、実家の不動産の処理方法にも疑問を感じておられました。

<解決に至るまで>

債権者数   18社

残債務額   約940万円

財産     不動産

<最終的な結果>

 弁護士が債権、財産などを調査して、裁判所に破産を申立てて、免責が認められました。なお、不動産については、売却ができないことから、破産財団から放棄されて、売却には至りませんでした。

<担当者から>

 任意整理をした後、毎月の返済に苦しまれた場合は、破産または個人再生が有効なことがあります。破産する場合、原則として不動産は処分されますが、価値がない不動産の場合は、処分を免れることもあります。お困りの方は、一度、法律事務所にご相談下さい。

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