NO.632 債務整理 ⇒ ネットカジノ・情報商材への投資と免責

<事案>

 消費者金融とクレジットカードの借入が主だが,30万円ほど情報商材に投資し,20万円ほどネットカジノで費消した。免責(注1)に問題はあるが同時廃止事件(注2)として申立をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数  7社

残債務額  約250万円

情報商材に投資 30万円 ネットカジノで費消 20万円

<最終的な結果>

 ご本人は幼少期から家庭環境に問題があり,悪友の勧めで根拠の無い情報商材に投資し、ネットギャンブルにも手を出していたため免責不許可事由があることは明らかでした。

 しかし,借金が増えることに不安を覚え,先輩の誘いを断ってネットカジノもやめており,裁量免責(注3)の余地がありました。同時廃止事件で申立をして,当時の状況及び今後繰り返す可能性がないことを報告しましたが裁判所の判断で管財事件移行(注4)となりました。

 その後、反省文提出などを尽くして裁判所での無事免責決定がされました。

<担当者から>

 インターネット上の掲示板で,少しでも免責不許可事由があれば破産はできない,という書き込みを見かけます。しかし,裁量免責の可能性もありますので,破産事件を多く手がけている弁護士とのご相談をお勧めします。

【用語解説】

(注1)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

(注2)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注3)裁量免責

 免責不許可事由が存在する場合,裁判所は,経緯その他一切の事情を考慮して,相当と認めるときは裁量で免責を許可することができる(破産法252条2項)。

(注4)破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」

 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。

 大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として21万6000円の納付が必要となる。 

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