NO.95 支払督促申立後の和解
<事案>
消費者金融1社から支払督促の申立(注1)をされたのち,裁判外で和解をした事案。
<解決に至るまで>
各社の債務額と和解内容(概要)
○アイフル株式会社 残債務額:約270万円(内訳 元本180万円 遅延損害金90万円)
頭金40万円,分割和解:4万円 × 45回払い
総額220万円(50万円減額)で和解成立
<最終的な結果>
ご相談に来られたとき,元本180万円を2年間半弁済せず,遅延損害金約90万円が加算され,消費者金融から支払督促の申立がされた状態でした。即日管轄裁判所に督促異議の申立をして債務名義を取られないようにしたのち,消費者金融と和解の交渉を進めました。
長年延滞し,かつ督促手続も進行していることから,相手方は非常に強硬でした。しかし,当方から積極的に和解案を提示するなどしたことで,何とか遅延損害金一部カット,経過利息(注2)全部カットと将来利息(注3)なしで和解することができました。
<担当者から>
支払督促は放置していると,強制執行されてしまいます。強制執行は,給与への差押えがされることもあり,最悪の場合,勤務先を退職ということもあります。
支払督促や訴状の送達は,裁判所から裁判所名の入った封筒で,特別送達によりされます。裁判所からの特別送達を受けた場合,なるべく早く法律事務所に相談されることをお勧めします。
【用語説明】
(注1)支払督促(民事訴訟法382条以下)
債務者に金銭の支払等をするよう督促する裁判所書記官の処分。 債務者に送達後,2週間以内に督促異議の申立をしないと仮執行宣言がされ(同法391条),確定判決と同一の効力を有することになり(同法396条),強制執行が可能となる。
(注2)「経過利息」
受任通知発送後,貸金業者との和解成立までに発生する利息・損害金のこと。 貸金業者によって異なるが,経過利息の全額免除は難しい傾向がある。
(注3)「将来利息」
貸金業者との和解成立後,完済するまでの間に発生する利息のこと。 当事務所では,原則将来利息なしで和解をしている。将来利息が発生しないので,任意整理中は,債務は増えることはなく,弁済で減っていく一方になる。

- NO.665 消滅時効と返済の回避
- NO.664 生活費と自己破産
- NO.663 生活費不足と個人再生
- NO.662 時効の援用
- NO.661 住宅ローン・高級車購入による破産
- NO.660 個人再生手続により自宅不動産を残せた事例
- NO.659 債務整理 ⇒ 【破産】・生活保護と破産
- NO.658 債務整理 ⇒ 【債務整理】・消滅時効と破産の回避
- NO.657 債務整理 ⇒ 【債務整理】・返済の遅延と任意整理
- NO.656 債務整理 ⇒ 【任意整理】・生活費不足と任意整理
- NO.655 債務整理 ⇒ 【債務整理】・消滅時効の援用
- NO.654 債務整理 ⇒ 【債務整理】・一括請求と任意整理
- NO.653 債務整理 ⇒ 【債務整理】・ギャンブルによる借入と任意整理
- NO.652 債務整理 ⇒ 【債務整理】・アプリ課金と任意整理
- NO.651 債務整理 ⇒ 【債務整理】・時効の援用
- NO.650 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費と破産
- NO.649 債務整理 ⇒ 【債務整理】・時効の援用
- NO.647 債務整理 ⇒ 【任意整理】・ギャンブルと任意整理
- NO.646 債務整理 ⇒ 【破産】・ギャンブルと破産
- NO.645 債務整理 ⇒ 【破産】・後見人と破産