NO.460 債務整理 ⇒ 過去に破産したが、近年新たな借入れにより2度目の破産をした事例

<事案>

 相談者は10年前程前に破産免責を受けたあと、借金をすることなく生活をしていました。しかし近年、ポイントが貯まり便利だと思い、クレジットカードを作成しました。殆どクレジット機能は使用せずに所持していましたが、娘から必ず返すからという約束で、美容整形費用約65万円を立替えてしまいした。当初は、順調に返済を受けていましたが、娘が妊娠し、働くことが困難なため、生活保護を受給するようになりました。また、相談者自身も持病などから生活保護を受けており、返済が困難なため当事務所にご相談に来られました。

 

<解決に至るまで>

 債権者数   2社

 残債務額   約115万円(保証債務を含む) 

 財産     特になし

<最終的な結果>

 ご本人に預金などの財産はないため、法テラス(注1)の代理援助を利用して破産申立をしました。2度目の破産手続であった点(注2)と娘に対する求償が出来るかがポイントになりましたが、丁寧に詳しく裁判所に説明をおこない、無事免責の許可決定がなされました。

【用語解説】

(注1)法テラス 

 総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。

(注2)二度目の破産申立

免責許可の決定確定日から7年内は,破産免責の申立はできない(破産法252条1項10号イ)。

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