NO.46 判決を取得された債務の和解
<事案>
日本保証が判決を取得し,遅延損害金を含めた支払請求がされ,一括で返済した案件。
<解決に至るまで>
各社の債務額と和解内容(概要)
○日本保証
残債務額:約220万円 和解額:150万円 1回払い
<最終的な結果>
最後の支払が平成19年であるので,消滅時効(注1)が完成しているように思われました。しかし,相手方が判決を取得し,時効の中断(注2)が判明したので,消滅時効の主張はできませんでした。判決を取得して強気の相手方に対し,何とか減額させて和解することができました。
【用語説明】
(注1)「消滅時効」
権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。 貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。
(注2)「時効の中断」
時効期間の進行を中断する事由。具体的には,請求,差押,承認等(民法147条以下)がある。貸金業者の債務の場合,請求(訴訟提起),承認(一部弁済や猶予申入)で中断することが多い。

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