NO.71 個人事業廃業後による破産手続き
<事案>
Aさんは、飲食店勤務の経験を活かし、個人事業で居酒屋の経営を始めました。当初は順調に売り上げも伸びていましたが、消費税の増税がきっかけで客足が遠のき、売上が徐々に下がっていきました。どうにか経営を良くしようとチラシの配布や呼び込みなどに力を入れましたがうまくいきませんでした。また、この頃に力を入れようとホームページ作成を業者に依頼しましたが思うように効果もでず、ホームページ作成費用が余計に経営を圧迫しました。人員削減、経費削減などをおこなうも次第に負債の額が膨れ上がり、事業をたたむことを決意しました。しかし、事業で作った負債をどのようにしていいかわからず、当事務所にご相談に来られました。
<解決に至るまで>
債権調査の結果、約1600万円の負債があることが判明しました。既に支払い不能状況であったっことから自力での生活再建は困難と判断し、破産手続きの準備を進めました。 個人事業主をおこなっていた方の破産手続きについて、大阪地方裁判所倒産部の運用では、現在または破産申立6か月内に個人事業主だった場合、破産管財事件となります。Aさんは、廃業して間もなかったため、管財事件として破産申立を行いました。 特に処分するような財産はありませんでしたが、管財人が財産調査をおこない、無事免責の許可決定が下りました。
【用語説明】
○破産管財事件 (破産法31条1項) 通称「管財事件」
破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。
大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。

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