NO.256 法テラス利用と破産申立
<事案>
法テラスの代理援助(法律扶助)を利用して破産申立後,生活保護を受給することになった事案。
<解決に至るまで>
債権者数 5社
残債務額 約1600万円(事業での借入金を含む)
財産 特になし
<最終的な結果>
ご本人は,自営業を廃業後,借入金をアルバイト収入で返済していました。しかし,年齢による体力の衰えでアルバイトを継続できなくなったため,破産申立を希望されて来所されました。
本人に資産も収入もなく,申立費用の捻出が難しいため,法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して破産申立をしました。手続中に体調を崩してまったく仕事ができなくなり,生活保護を受給したため,法テラスに立替金の返済の猶予の申請を行いました。その結果,猶予決定以降の立替金の償還は不要となり,実質費用はかからなくなりました(注2参照)。
破産手続については,廃業した事業を含め申立前の事前調査と申立時に積極的に報告をしたため,無事免責決定がされました。
<担当者から>
ご本人から入院されたとの連絡があった時は驚きました。手術後順調に回復されたことを聞き安堵しました。
【用語解説】
(注1)法テラス
総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。
(注2)代理援助
弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。
なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。

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