NO.116 裁判所を通して即決和解をした事例
<事案>
日本政策金融公庫の残債務約280万円の分割による和解交渉。当初の交渉の段階では任意での和解締結が困難な状況で、相手方は分割和解に応じる要件として、訴え提起前の即決和解での要望がありました。また、当該即決和解での処理の中に、原契約と同様に保証人の参加も条件としありましたので、交渉は難航すると思われました。
<解決に至るまで>
各社の債務額と和解内容(概要)
○日本政策金融公庫
残債務額:約280万円
月額支払額:35,000円(ボーナス月は10万円)60回払い
<最終的な結果>
ご相談者の意見を基に相手方と和解条項案を確認し、保証人の同意を得たことから即決和解の手続を行いました。また、将来利息なしで和解することができました。
【用語説明】
○「即決和解」
裁判上の和解の一種。訴え提起前に当事者間に合意がある場合に裁判所を通して行う和解手続き。簡易裁判所に和解の申立をし、合意内容が調書に記載される。確定判決と同一の効力を有する(民事訴訟法267条)。
○「将来利息」
貸金業者との和解成立後,完済するまでの間に発生する利息のこと。 当事務所では,原則将来利息なしで和解をしている。将来利息が発生しないので,任意整理中は,債務は増えることはなく,弁済で減っていく一方になる。
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