NO.51 破産申立と法律扶助制度
<事案>
相談者は長距離トラックの運転手として働き、働いた給与を全て奥様に渡していました。家計は全て奥様が管理し、任せっきりだったのですが、その奥様が亡くなったのをきっかけに、複数の相談者名義のカードでの借り入れや、税金の未払いが判明しました。自力での生活再建は困難なことから、法律扶助制度(注)を利用して破産申立をした事案です。
<解決に至るまで>
○債権者数 7社
○負債総額 630万円
<最終的な結果>
破産原因は、配偶者の相談者名義のカード利用によるもので、相談者の知らないところで債務が膨らんでしまいました。 未納の税金については役所と相談し、分納の合意をし、他の負債については支払い不能な状況から自己破産を申立てました。また、弁護士費用の準備が難しい状況であったため、法律扶助の制度を利用しました。法律扶助については無事審査がおり、破産手続きについても無事免責決定がされました。
<担当者から>
支払が難しい状態で、弁護士費用の準備は大変ですが、要件を満たせば法律扶助制度を利用することも可能です。一度弁護士にご相談ください。
【用語説明】
※法律扶助制度
弁護士等の報酬や裁判費用の支払が難しい人のために,公的な資金で援助を行う制度。 利用には,収入等について一定の要件を満たす必要がある。原則援助を受けた金額は,返還(=償還)する必要がある。
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