NO.74 家族の協力による破産申立
<事案>
事情をわかっている家族の協力で破産申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 5社
残債務額 約7700万円(会社の保証債務を含む)
財産 自動車70万円 自由財産拡張済み
<最終的な結果>
Aさんは,会社の代表者を務めておられましたが,会社と共に破産申立をしました。会社とAさんの事情をよくご存じで,直近まで会社の経理を担当されていたご家族の方に付き添われてご来所いただき,ご家族のご協力もあって効率的に作業を進め,受任通知(注1)送付から1か月で申立ができました。また通院に欠かすことのできない自動車は,自由財産拡張(注2)をして引き続き使用することになりました。 その後破産手続は問題なく進み,無事免責決定(注3)がされました。
【用語説明】
(注1)受任通知
弁護士から債権者に対し,債務者本人の代理人として債務整理手続を行うことを知らせる通知。貸金業者は,受任通知到達後,正当な理由なく本人に請求することはできなくなる(貸金業法21条9号)。
(注2)自由財産拡張
個人破産の場合に,破産者の経済的再生のため,破産財団に属しない財産の範囲を拡張する手続。一般的に拡張が認められるのは,預金,保険,退職金,自動車,敷金。拡張が認められると,破産管財人に処分されず,破産者の財産として保護される。
(注3)免責 (破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。
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