NO.90 何度もご来所いただくのが難しい方の破産申立 3

<事案>

仕事の休みが少なく,時間が取れないため,可能な限りご来所の回数を少なくして破産申立をした事案。

 

 

<解決に至るまで>

 

債権者数   6社

残債務額   180万円

財産     特になし

 

 

<最終的な結果>

ご本人は,仕事の休みが少ないため,なるべく事前準備をしっかりして打合せの回数を減らし,お昼休みを利用してご来所をお願いしました。また,弁護士費用の準備が難しいため,法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して破産申立をしました。問題になりそうな点は申立前に調査,申立時に報告する手法で進め,裁判所からも特に指摘もなく,無事免責決定(注3)がされました。

 

 

【用語説明】

(注1)法テラス

総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。

(注2)代理援助

弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。 なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。

(注3)免責決定 (破産法248条以下)

破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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