NO.94 生活保護受給と破産申立 2

<事案>

生活保護受給中に法テラスの代理援助(法律扶助)を利用して破産申立をした事案。

 

 

<解決に至るまで>

 

債権者数   4社

残債務額   約180万円

財産     特になし

 

 

<最終的な結果>

ご本人は,脳腫瘍を患い,これまでのように勤務できなくなり,失業後就職活動をしていましたが,なかなか就職先が見つかりませんでした。そのため,生活費を借入金で補充するようになり,借入金が増えて支払不能となったため,破産申立を希望されました。

初めてのご来所後に生活保護を受給することになったため,法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して破産申立をしました。生活保護受給中のため実質費用はかからず(注2参照),申立前の事前調査と申立時に積極的に報告をしたためか,無事免責決定がされました。

 

 

【用語説明】

(注1)法テラス

総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。

(注2)代理援助

弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。 なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。

債務整理・自己破産・任意整理・個人再生の無料相談 初回相談料 0円 TEL:0120-115-456 受付時間:10:00~19:00 メール受付