NO.139 二度目の破産
<事案>
12年前に破産免責を受けたあと,夫の入院で増えた医療費と生活費支払のため債務が増えてしまい,二度目の破産申立(注1)をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 10社
残債務額 約470万円
一度目の破産の原因:
亡父の介護のため退職後,生活費の不足を借入で捻出したため
二度目の破産の原因:
夫の入院で増えた医療費と生活費の不足を借入で捻出したため
<最終的な結果>
破産原因は,ともに生活苦によるものであり,やむを得ない部分はあります。しかし,二度となると,破産を繰り返さないためにも,家計の管理ができるかが問題となります。
ご本人から破産に至った経緯を聴き取り,今後の生活再建策を共に検討し,その結果を裁判所にていねいに説明したところ,無事免責決定がされました。
<担当者から>
免責決定から7年経過後も,二度目の破産は裁判所が厳しく審査する傾向があり,二度目の破産は受任せず門前払いする事務所もあると聞きます。しかし,本件のようにやむを得ない事情がある事案もあり,二度目の破産の一事で受任しないのはどうかと思います。
【用語説明】
(注1)二度目の破産申立
免責許可の決定確定日から7年内は,破産免責の申立はできない(破産法252条1項10号イ)。
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