NO.145 生活保護受給(法テラス)と破産申立

<事案>

 生活保護受給中に法テラスの代理援助(法律扶助)を利用して破産申立をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数   3社
残債務額   約130万円
財産     特になし

<最終的な結果>

 ご本人は,通院と入院を繰り返すことで勤務できなくなり,生活保護を受給することにしました。しかし,病気療養中に生活費捻出のためにした借入金の返済ができず,支払不能となったため,破産申立を希望されました。
 申立費用の捻出が難しいため,法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して破産申立をしました。生活保護受給中のため実質費用はかからず(注2参照),申立前の事前調査と申立時に積極的に報告をしたためか,無事免責決定がされました。

債務整理に関する相談には、面談義務というものがございます。

弁護士は、依頼者と直接お話をして本人の意向を確認しないと、債務整理を受任してはならないと規定で定められているのです。

よって、債務整理をご希望であれば、事務所へ通いやすい、お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。

【用語説明】
(注1)法テラス
 総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。
(注2)代理援助
 弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。
 なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。

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