NO.153 FXと免責

<事案>

 消費者金融とクレジットカードの借入が主だが,100万円ほど投資(FX)で損失を出し,免責(注1)に問題はあるが同時廃止事件(注2)として申立をした事案。

 

 

<解決に至るまで>

債権者数  8社
残債務額  約350万円
投資(FX)での損失額 100万円

 

 

<最終的な結果>

 ご本人は,FX(為替証拠金取引)を短時間での取引で利益を積み上げる手法(デイトレードまたはスキャルピング)をしていました。短期間ならば大きな損失はないと考えていたのでしょうが,少額の損失でも何度も繰り返せば累計は大きくなります。FXで負債を増やしており,免責不許可事由があることは明らかですが,破産申立をしようと決めてからは,きっぱりとやめており,今後もするつもりはないと一貫しており,裁量免責(注3)の余地がありました。同時廃止事件で申立をして,当時の状況及び今後繰り返す可能性がないことを丁寧に報告した結果,無事免責決定がされました。

 

 

<担当者から>

 インターネット上の掲示板で,FXで作った借金は破産ができない,という書き込みを見かけます。しかし,裁量免責の可能性もありますので,破産事件を多く手がけている弁護士とのご相談をお勧めします。

 

【用語説明】
(注1)免責 (破産法248条以下)
 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。
 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。
(注2)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
(注3)裁量免責
 免責不許可事由が存在する場合,裁判所は,経緯その他一切の事情を考慮して,相当と認めるときは裁量で免責を許可することができる(破産法252条2項)。

 

 

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