NO.169 会社代表者 ご来所いただくのが難しい方の破産申立

<事案>

 会社の代表者で,使用していた自動車をリース会社に引き揚げられたため,ご自宅に近い会社の本店で聴き取りをして破産申立をした事案。

 

 

<解決に至るまで>

債権者数   16社
残債務額   約1億2000万円(会社の保証債務を含む)
財産     預金約5万円

 

 

<最終的な結果>

 Aさんは,会社の代表者を務めておられましたが,会社と共に破産申立をしました。使用していた自動車は会社のリース物件であるため,リース会社に引き揚げられてしまい移動手段がなくなりました。そのため自宅に近い会社の営業所で会社申立分と並行して聴き取りを行い,効率的に作業を進めて申立をしました。
 その後破産手続は問題なく進み,無事免責決定(注1)がされました。

 
【用語説明】

(注1)免責 (破産法248条以下)
 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。
 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

 

 

 

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