NO.211 生活保護受給(法テラス)と破産申立

<事案>

  生活保護受給中に法テラスの代理援助(法律扶助)を利用して破産申立をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数   6社

残債務額   約210万円

財産     特になし

<最終的な結果> 

 ご本人は,生活費不足とギャンブル(パチンコ)で作った借入金の返済ができなくなり,ご相談に来所されました。

 ご本人は,生活保護を受給しており,申立費用の捻出が難しいため,法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して破産申立をしました。生活保護受給中のため実質費用はかかりませんが(注2参照),ギャンブルでの免責不許可事由があるため,債務者審尋期日(注4)が開かれました。期日までにこれまでの経緯や今後はパチンコをしないことを積極的に報告したため,無事免責決定がされました。

<担当者から>

 ご本人は,一時パチンコ依存になっていたようです。申立前にご本人から,パチンコ依存に至る経緯,依存から脱出した方法,今後は二度としないための方策を聞き取り,報告書にまとめて裁判所に提出しました。

【用語説明】

(注1)法テラス

 総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。

(注2)代理援助

 弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。

 なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。

(注3)免責不許可事由(破産法252条)

 破産手続で免責が認められないとされる事由。

 支払不能後の処分行為,浪費,ギャンブル,詐術による信用取引,財産関係資料の隠匿・破棄,虚偽の債権者一覧表の提出,裁判所・破産管財人に対する説明義務違反などがある。

(注4)債務者審尋期日

 裁判所が,債務者本人と代理人に説明させる期日。裁判所において裁判官,書記官,本人,申立代理人の4者で行われる

 裁判所が,手続進行のため,本人・代理人に直接確認したいことがある場合に開かれる。

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