NO.233 不動産を任意売却後に破産申立をおこなった事例
<事案>
相談者は、平成20年頃、約3500万円の住宅ローンを組んで不動産を購入しました。平成28年に奥様が離婚を前提に家を出てしまい、その後、離婚することになりました。相談者は一人親方として個人事業をおこなっていましたが、公租公課関係の滞納が続き、住宅ローンの返済も負担となり、消費者金融からも借入れをするようになりました。一人で住むには自宅も大きく、当事務所に相談にこられました。
<解決に至るまで>
債権調査の結果、住宅ローンの残債を含め約2000万円の負債があることが判明し、支払い不能状況の状況でした。当事務所から任意売却の業者を紹介し、不動産の任意売却をおこないましたが、住宅ローンの負債が残ってしまいました。不動産を処分後は、特に所持する財産もなかったことから同時廃止での破産申立をおこないました。
<最終的な結果>
今後どのように生活を再建していくか、本人直筆の生活再建策の提出を求められましたが、無事免責の許可決定が下りました。
【用語解説】
同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
任意売却 略称:「任売」(にんばい)
担保権が付いた不動産につき,法的手続(=競売)ではなく,担保権者との任意交渉で担保抹消同意を得て売却する手続。①任意交渉であるので所有者側に主導権がある,②競売より高額で売却できることが多く売却後の残債務を少なくすることができる,③引越費用を売却代金から取ることができる,などのメリットがある。
<お客様の声>
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