NO.269 債務整理 ⇒ 廃業後の破産申立

<事案>

 個人事業(飲食店)廃業後に破産申立をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数   7社(事業での借入先を含む)

残債務額   約700万円(事業での借入金を含む)

財産     特になし

<最終的な結果>

 個人事業をしていた際の借入を廃業後も支払っていましたが,支払いをしても元本が減らず,将来も返済できるのか不安があったので破産申立を希望されました。

 個人事業主が破産申立をする場合は,破産管財事件(注1)として申立をする必要があります。しかし,廃業から1年が経ち,まったく違う会社で正社員として勤務されていたので,同時廃止事件(注2)として申立をしました。

 破産管財事件への移行の可能性があるため,廃業時の財産処分などは詳細かつ丁寧に裁判所に報告しました。その結果,破産管財事件に移行することなく同時廃止事件のまま,特に問題なく無事免責(注3)がされました。

<担当者から>

 飲食店をされていたこともあり,とても人あたりの良い方でした。廃業後すぐに正社員で就職が決まり,店長として活躍されています。

【用語解説】

(注1)破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」

 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。  

 大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。

(注2)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注3)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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