NO.290 債務整理 ⇒ 転職による給与減額と破産申立
<事案>
転職で給与が減り,生活費の不足で破産申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 12社
残債務額 約730万円
財産 特になし
<最終的な結果>
転職で給与が下がり,さらに給与が,所得税,住民税,健康保険,国民年金を控除しない額面支給だったため,所得税等の支払で生活費が不足し,借入をするようになりました。ご本人は夜間にアルバイトをするなどして返済に努めましたが,追いつかなくなり破産申立を希望されました。
生活費の不足を原因として破産申立をする場合,同じことを繰り返さないよう,現状の家計を説明する必要があります。家計収支表(注1)を丁寧に作成して支出を把握し,今後は支出を減らすよう本人にご説明して,生活改善につき裁判所に説明したところ,特に問題なく,無事免責(注2)がされました。
<担当者から>
時節柄,転職は厳しいようです。
【用語解説】
(注1)家計収支表
破産申立と個人再生で裁判所から提出を求められる書類。申立直近2か月分の世帯の収入と支出を明らかにする。
(注2)免責 (破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。
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