NO.357 債務整理 ⇒ 奨学金返済と破産申立

<事案>

 失業で奨学金の返還期限猶予をしていたが,猶予終了が近づいても返済が難しいため,法テラス(注1)の代理援助(法律扶助,注2)を利用して破産申立をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数   3社

残債務額   約570万円

財産     特になし

<最終的な結果>

 ご本人は,自活するため医療系資格取得を目指して専門学校に入学し,学費は奨学金で捻出しました。勤務しながら通学していましたが,諸事情で続けられなくなり,資格取得はできず,多額の奨学金が残りました。失業中に奨学金の返還期限猶予をしましたが,猶予終了が近づいても思うような再就職ができず,失業中に借り入れた消費者金融の借入もあるため,破産申立を希望されました。

 ご本人は,収入に余裕がなかったため,法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して破産申立をしました。問題になりそうな点は申立前に調査,申立時に報告する手法で進め,裁判所からも特に指摘もなく,無事免責決定がされました。

【用語解説】

(注1)法テラス

 総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。

(注2)代理援助

 弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。

 なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。

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