NO.486 債務整理 ⇒ ギャンブルと破産免責(法テラス利用)
<事案>
ギャンブル(競馬)での浪費があり,免責(注1)に問題はあるが同時廃止事件(注2)として申立をした事案。生活保護受給中のため,法テラス(注3)の代理援助(法律扶助,注4)を利用。
<解決に至るまで>
債権者数 2社
残債務額 約80万円
財産 特になし
<最終的な結果>
ご本人は,失業後にギャンブル(競馬)で借金を返そうとしましたが,逆に生活費を無くして,さらに借入をすることになりました。返済を続けていましたが,体調を崩して生活保護を受給しながら自宅で療養していましたが,支払不能となり,ご来所されました。
免責不許可事由があることは明らかですが,当時のことを反省してギャンブルをやめており,今後絶対しないと約束していることなどから,裁量免責(注5)の余地がありました。同時廃止事件で申立をして,当時の状況及び今後繰り返す可能性がないことを詳細に報告した結果,無事免責決定がされました。
【用語解説】
(注1)免責 (破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。
個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。
(注2)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
(注3)法テラス
総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。
(注4)代理援助
弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。
なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。
(注5)裁量免責
免責不許可事由が存在する場合,裁判所は,経緯その他一切の事情を考慮して,相当と認めるときは裁量で免責を許可することができる(破産法252条2項)。
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