NO.489 債務整理 ⇒ 浪費と破産免責

<事案>

 交際していた男性に貢ぐために借入を行い,免責(注1)に問題はあるが同時廃止事件(注2)として申立をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数  7社

残債務額  約250万円

浪費額   約200万円

<最終的な結果>

 交際していた男性に貢ぐために借入れをして,借入金が増え,支払不能となりました。

 浪費として免責不許可事由があることは明らかですが,浪費時点では返済可能で支払不能でなかったこと,すでに男性と別れており,今後も会うつもりはないと約束していることなどから,裁量免責(注3)の余地がありました。同時廃止事件で申立をして,当時の状況及び今後繰り返す可能性がないことを報告し,無事免責決定がされました。

<担当者から>

 浪費がある場合でも裁量免責の可能性もありますので,破産事件を多く手がけている弁護士とのご相談をお勧めします。

【用語解説】

(注1)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

(注2)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注3)裁量免責

 免責不許可事由が存在する場合,裁判所は,経緯その他一切の事情を考慮して,相当と認めるときは裁量で免責を許可することができる(破産法252条2項)。

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