NO.497 生活費のための借金が膨らみ、破産手続をおこなった事例。
<事案>
相談者は、生活費の補填のためにクレジットカードを利用するようになりました。当初は滞りなく返済していましたが、出産に伴い働くことが出来なかったため、徐々に借金の額が膨れ上がっていきました。当初は実家の援助などもありましたが、夫の転職に伴い引越しをすることになり、生活再建のために当事務所に相談に来られました。
<解決に至るまで>
債権者数 9社
債務総額 350万円
<最終的な結果>
破産原因は、生活苦によるものであり、浪費などの免責不許可事由はまったくありませんでした。特に財産も無かったため、同時廃止事件(注1)で申立をしました。裁判所から今後の生活再建策を求められましたが、反省の意を含めて丁寧に文章を作成し、無事免責決定がされました。
【用語解説】
(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
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