NO.508 債務整理 ⇒ 元夫の嗜好や交際費、子ども達の出産や生活費に困り借金となり、破産申立した事例

<事案>

 元夫のたばこ、飲酒、交際費、その後、子ども達の出産費用の支出、生活費のために借入するが、夫は反省せず、出費が重なり、挙句の果てDVに発展しました。安全のために、子ども達と実家に戻り、子育てのため一時働けず、債権者への返済が不可能になり、離婚調停と破産を相談の末、破産手続きで救済された事案

<依頼に至る経緯>

 ご依頼者様は、元夫がたばこ、飲酒、交際費に費消し、収入を考えずに生活をしたため、借入することになりました。その後、子ども達の出産費用や養育費に費用がかかり、更に借入することになりました。元夫は反省もせず、ご依頼者様が家族のために節約するよう懇願したところ、DVを振るうようになりました。

 生活費もなく身の安全のため、子ども達と夜逃げ同然で実家に戻りました。子ども達が幼いので、ご依頼者は働きに出られず、収入がなかったために支払不能となりました。将来の不安から、離婚調停と破産申立を弁護士に相談するに至りました。

<解決結果>

 借金の主な原因は、経緯に記載の通りです。ご依頼者様は、堅実な生活の経緯の説明と預貯金や保険以外に目立った財産がなかったことから、同時廃止事件として申立てを行いました。申立後は、無事に免責(注1)を得ることが出来ました。債権者4名、債務総額約120万円の事案です。

 また、養育費(注2)、親権(注3)、離婚調停を大阪家裁に申し立て、こちらも無事、解決するに至りました。

 依頼者様は、離婚で養育費の取り決めができたこと、借金が免除されたこと、不安が払しょくされたことで、ご丁寧にご挨拶に来られました。

 

<担当者から>

 相談当初は、不安から書類を収集に時間を要しご苦労されていましたが、ご家族の支援もあり、順調に解決に至り良かったと思いました。

 本当に大変な思いをなさいましたが、無事免責を得て良かったと思います。

【用語解説】

(注1)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

(注2)養育費

 子どもの生活を守るためのもので、親に支払い義務がある。

(注3)親権 

 法律上、未成年の子に対して持つ権利・義務。子の財産管理の他,子の心身の健全な育成のために行使される。

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