NO.544 債務整理 ⇒ 生活費(教育費)と破産申立

<事案>

 生活費(教育費)捻出のための借入につき,破産申立により解決した事案。

<解決に至るまで>

債権者数  11社

残債務額  約450万円

<最終的な結果>

 ご本人は,お子さんの入学金や塾代を捻出するために借入をしました。借入が増え,夫にも相談できず一人がかかえこみ,支払いができなくなってから夫に相談し,ご相談に来所されました。

 ご本人の収入と今後の生活費を見ると支払不能の状態であるため,破産申立てにより解決を図ることにしました。

 浪費もギャンブルも一切ないため,特に問題なく,同時廃止事件(注1)で進行し,無事免責決定がされました。

<担当者から>

 お一人でかかえこんで悩んでいた時期は,大変だったと思います。法律事務所に相談するのは,とても勇気がいることだとは思いますが,少しでも悩む時間が短くなれば,と思います。

【用語解説】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

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