NO.556 債務整理 ⇒ 住宅ローンと破産申立

<事案>

 自宅の住宅ローン支払い不能で破産申立をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数   13社

残債務額   約3100万円(住宅ローンを含む)

財産     自宅

<最終的な結果>

 長時間勤務による過労でうつ病を発症し,勤務先を退職したことで,住宅ローン支払ができなくなり,破産申立をすることにしました。破産申立をすると自宅はなくなりますが,単身なら転居先も見つかりやすいこともあり,住宅特則付き個人再生(注1)ではなく破産申立をすることにしました。

 自宅は,オーバーローン不動産(注2)でしたが,賃料収入があるため,同時廃止事件(注3)ではなく,管財事件として申立をしました。

 ゲーム課金なとの浪費がありましたが,ご本人はすでにやめており,また,破産管財人に詳細に報告したこともあり,手続は問題なく進み,無事免責決定がされました。

 

【用語解説】

(注1)住宅特則付き小規模個人再生(民事再生法第13章以下)

 住宅ローンはそのまま払い続け,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。

(注2)オーバーローン不動産

 所有不動産が,下記①または②にあたる場合は,「オーバーローン不動産」として価値なしとする。したがって,財産がオーバーローン不動産のみの場合は,同時廃止事件として申立をすることができる。

 ①担保付不動産の被担保債権額の残高が固定資産税評価額の2倍を超える

 ②上記①の割合が1.5~2.0の間の場合は,被担保債権額の残高が不動産業者の査定額の1.5賠を超える

(注3)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

売却代金から取ることができる,などのメリットがある。

(注4)破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」

 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。

 大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。 

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