NO.557 不動産を任意売却後に破産申立をおこなった事例
<事案>
消費者金融とクレジットカードの借入が主だが,2年前にバカラ賭博で800万円を使い果たし,免責(注1)に問題があるため,破産管財事件(注2)として申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 16社
残債務額 約1100万円
バカラ賭博での浪費額 約800万円
<最終的な結果>
ご本人は,職人として勤務したのち,一人親方として独立しました。もともと真面目かつ努力家でしたが,バカラ賭博にはまり込み,6か月で800万円負けてしまいました。
免責不許可事由があることは明らかであり,直近かつ短期間での浪費のため,破産管財人の調査を経て裁量免責(注3)を受ける方針で,破産管財事件として申立てをしました。
破産管財人からは数多くの質問・調査がありましたが,ご本人から丁寧かつ詳細な説明があったこともあり,無事免責決定がされました。
<担当者から>
特殊な案件ですが,ご本人が真面目かつ丁寧に対応され,ご本人に助けられたという部分が大きいかもしれませんが,何とか免責を受けることができました。
ギャンブルなどの免責不許可があっても,裁量免責の可能性もありますので,破産事件を多く手がけている弁護士とのご相談をお勧めします。
【用語解説】
(注1)免責 (破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。
個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。
(注2)破産管財事件 (破産法31条1項) 通称「管財事件」
破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。
大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。
(注3)裁量免責
免責不許可事由が存在する場合,裁判所は,経緯その他一切の事情を考慮して,相当と認めるときは裁量で免責を許可することができる(破産法252条2項)。
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