NO.608 自己破産 ⇒ 生活費と自己破産
<事案>
相談者は、住宅ローンが支払えなくなり、一括返済を請求されたことから、法律事務所に相談にこられました。
<解決に至るまで>
債権者数 6社
残債務額 約3300万円
財産 特になし
<最終的な結果>
相談者は、生活費に金銭を使いすぎていました。毎月、家計収支表をつけて、毎月の収支が容易に把握できるようにしました。また、不要な支出を削減して、収支のつりあいがとれるようにしてもらいました。
家計を見直してた結果、裁判所からも免責が認められました。
<担当者から>
収入と支出のバランスが取れずに、借入が増えてしまうのはよくあることです。借入の返済が困難だと感じられたら、破産、任意整理、個人再生などの方法で、借入を減少または無くすことができるかもしれません。まずは弁護士にご相談下さい。
【用語解説】
(注1)免責 (破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。
個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。
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