NO.608 自己破産 ⇒ 生活費と自己破産

<事案>

 相談者は、住宅ローンが支払えなくなり、一括返済を請求されたことから、法律事務所に相談にこられました。

<解決に至るまで>

債権者数   6社

残債務額   約3300万円

財産     特になし

<最終的な結果>

 相談者は、生活費に金銭を使いすぎていました。毎月、家計収支表をつけて、毎月の収支が容易に把握できるようにしました。また、不要な支出を削減して、収支のつりあいがとれるようにしてもらいました。

 家計を見直してた結果、裁判所からも免責が認められました。

<担当者から>

 収入と支出のバランスが取れずに、借入が増えてしまうのはよくあることです。借入の返済が困難だと感じられたら、破産、任意整理、個人再生などの方法で、借入を減少または無くすことができるかもしれません。まずは弁護士にご相談下さい。

【用語解説】

(注1)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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