NO.613 債務整理 ⇒ 【破産】・浪費と破産

<事案>

 生活保護をうけつつ、フィギュアを購入するために借入を繰り返していました。返済ができなくなったため、返済できないことに苦しまれて、法律事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで>

債権者数   4社

残債務額   約76万円

財産     特になし

<最終的な結果>

 ご本人は、生活保護を受けておられたため、法テラス(注1)による代理援助(注2)を受けつつ、申立をいたしました。最終的に、無事に免責決定が下りました。  

<担当者から>

 生活保護を受けておられる場合は、原則として保護費から借金を返済することができません。生活保護を受けておられる方で、借金に苦しまれている場合は,弁護士に依頼することも検討してみてください。

【用語解説】

(注1)法テラス

 総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。

(注2)代理援助

 弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。

 なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。

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