NO.234 離婚に伴い、家計収入が減少し、支払い不能のため破産手続をおこなった事例
<事案>
相談者は、婚姻当時、生活費不足の補てんのために、複数のカード会社から借入れを起こし、多くの借金を抱えてしまいました。離婚に伴い、家計収入も減少し、自力での生活再建は困難なことから、当事務所に相談に来られました。
<解決に至るまで>
債権者数8社 負債総額約400万円
所有している財産 特になし
<最終的な結果>
相談者は特に所有する財産も無かったことから同時廃止(注意1)で破産申立を行いました。
今後の生活の再建策を裁判所に示し、無事免責の許可決定がおりました。
【用語解説 】
同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
<お客様の声>
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