NO.244 ご来所いただくのが難しい方の破産申立
<事案>
両親の介護のため,なかなかご来所することができない方につき破産申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 6社
残債務額 約650万円(会社の保証債務を含む)
財産 預金約3万円
<最終的な結果>
ご本人は,両親の介護のため,やむなく退職後,生活費捻出のための借入が増え,破産申立をすることにしました。
ご本人はとてもまじめな方ですが,両親の介護のためなかなか来所いただけませんでした。お父様がデイケアに通所するようになって少し時間に余裕ができたので,急ぎご来所をお願いして一気に申立書作成を進め,不足書類の郵送で効率的に申立をしました。
あらかじめ問題点は申立書で報告していたので,申立後は裁判所から指摘もなく,破産手続は進み,無事免責決定(注1)がされました。
<担当者から>
ご来所のアポイントを何度か入れたのですが,ご両親の体調でキャンセルになりました。ご本人からその都度お詫びの連絡をいただき,「お気になさらずに」とお答えしたのを覚えています。
【用語解説】
(注1)免責 (破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。
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