NO.245 二度目の破産
<事案>
20年前に破産免責を受けたあと病院に勤務していたが,求職中に奨学金返済等ができなくなったため,二度目の破産申立(注1)をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 11社
残債務額 約750万円
一度目の破産の原因:
母親に頼まれて生活費の不足を借入で捻出したため
二度目の破産の原因:
求職中の奨学金返済のため借入で返済金を捻出し,借入金が増えてしまったため
<最終的な結果>
破産原因は,ともに生活苦が原因,かつ,ご自身だけの責任ではないため,やむを得ない部分はあります。しかし,二度となると,破産を繰り返さないためにも,家計の管理ができるかが問題となります。
ご本人から破産に至った経緯を聴き取り,今後の生活再建策を共に検討し,その結果を裁判所にていねいに説明したところ,無事免責決定がされました。
<担当者から>
破産申立では申立書の一部として裁判所に家計収支表(注2)を提出する必要があり,ご本人に作成してもらいます。本件では,作成後の家計収支を一緒に確認していたところ,ご本人は「家計収支表を作ってわかりました,収入と比べて支出が多いです,このままではダメですね」とおっしゃいました。
裁判所が家計収支表の作成・提出を求める一番の目的は,本人の収入と支出の見直しだと改めて思いました。
【用語解説】
(注1)二度目の破産申立
免責許可の決定確定日から7年内は,破産免責の申立はできない(破産法252条1項10号イ)。
(注2)家計収支表
破産申立と個人再生で裁判所から提出を求められる書類。申立直近2か月分の世帯の収入と支出を明らかにする。
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