NO.311 債務整理 ⇒ 給与減額と破産申立

<事案>

 学校一斉休校による給与減額と退職で破産申立をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数   4社

残債務額   約380万円

財産     特になし

<最終的な結果>

 生活費の不足で借り入れた借金の返済をしていましたが,令和2年3月からの学校一斉休校により,勤務先の仕事が少なくなったことで給与が減額となり,借入金の返済ができないため退職しました。就職活動をしていましたが,事故で働けなくなったため,破産申立を希望されました。

 生活費の不足を原因として破産申立をする場合,同じことを繰り返さないよう,現状の家計を説明する必要があります。家計収支表(注1)を丁寧に作成して支出を把握し,今後は支出を減らすよう本人にご説明して,生活改善につき裁判所に説明したところ,特に問題なく,無事免責(注2)がされました。

 なお,現在は回復してリハビリをしておられるそうで,復帰も近いとのことです。

<担当者から>

 時節柄,転職は厳しいようです。

【用語解説】

(注1)家計収支表

 破産申立と個人再生で裁判所から提出を求められる書類。申立直近2か月分の世帯の収入と支出を明らかにする。

(注2)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

<お客様の声>

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本人と連絡が取れない中臨機応変なご対応、その上迅速にご対応していただきありがとうございました。

信頼のできる事務所に依頼させていただけて良かったと思いました。

お世話になりありがとうございました。

 

 

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